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一般社団法人における「会計監査人」について(3)

役員と役員報酬

一般社団法人における「役員報酬」についての補足事項です。

※公益認定と役員の報酬

一般社団法人が公益認定を受けるためには、理事・監事に対する報酬について、「民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額とならないような支給基準」を定めなければなりません。

また、公益法人が当該支給基準を設定したり、廃止したときは、公表しなければならず、更にはその基準に従って報酬等を支給しなければなりません。

役員の欠格事由

一般社団法人における社員総会以外の機関、「役員」とは、次の者を言います。

・理事

・監事

※会計監査人は役員には含まれません。

なお、役員になれない者として、一般社団法人法では次のように定められています。

1.法人

2.成年被後見人若しくは被保佐人、または外国の法令上これらと同様に扱われているもの

3.一般社団法人法、もしくは会社法の規定に違反し、または民事再生法、外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律、会社更生法、破産法上の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

4.上記3に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または、その執行を受けることがなくなるまでの者

監事は、一般社団法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない

 

このように様々な取り決めが行われており、法令遵守の法人運営が非常に大切です。

「社団法人の設立を考えているが、何から手を付けてよいかわからない」などどんなことでも当事務所へお気軽にご相談下さい。

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