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一般社団法人の定款

一般社団法人を設立する場合は、社員になろうとする者が共同で定款を作成し、署名または記名・押印をします。作成した定款は、主たる事務所を管轄する公証役場で、公証人の認証を受けなければ効力は生じません。定款の記載事項には、次の3つがあります。

絶対的記載事項

定款の絶対的記載事項には以下の項目があります。

【目的】
法律上、一般社団法人の事業目的については、非営利目的、営利目的問わず、特に制限はありません。公序良俗や法律に違反しない限りにおいては、どのような事業でも目的として定款に記載することができます。

【名称】
名称には「一般社団法人」という文字を入れます。

【主たる事務所の所在地】
定款に記載する所在地は、最小行政区画(市区町村)までの記載で足ります。ただし、
その際には、登記申請時に設立時社員による決議書で詳細な所在地について定めます。

【設立時社員の氏名または名称および住所】
一般社団法人の設立に際しては、定款に設立時社員を特定することが必要になるため、設立時社員の氏名または名称および住所の記載が必要です。

【社員の資格の得喪に関する規定】
社員となるための資格、入退社の手続き、退社事由などの定めを定款に記載します。

【公告の方法】
公告の方法には、「官報に掲載する方法」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」「電子公告」「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法(=法人の掲示場に掲示する方法)」の4つがあります。

【事業年度】
一般社団法人は、各事業年度に係る計算書類、事業報告、その他附属明細書を作成しますが、これらは事業年度ごとに行なうことになっているので、定款において、計算の基礎となる事業年度を記載します。

相対的記載事項

義務ではないが、一般社団法人法により、定款の定めがなければその効力を生じないと規定されている項目です。
法律で規定されている相対的記載事項は、以下のとおりです。
・設立時役員等の選任の場合における議決権の個数に関する別段の定め
・経費の負担に関する定め
・任意退社に関する定め
・定款に定めた退社の事由
・議決権の数に関する別段の定め
・社員総会の定足数に関する別段の定め
・社員総会の決議要件に関する別段の定め
・社員総会以外の機関の設置に関する定め
・理事の任期の短縮に関する定め
・監事の任期の短縮に関する定め
・理事の業務の執行に関する別段の定め
・代表理事の互選規定
・代表理事の理事会に対する職務の執行状況の報告の時期・回数に関する定め
・理事会の招集手続きの期間の短縮に関する定め
・理事会の定足数または決議要件に関する別段の定め
・理事会議事録に署名または記名・押印する者を理事会に出席した代表理事とする定め
・理事会の決議の省略に関する定め
・理事等による責任の免除に関する定め
・外部役員等と責任限定契約を締結することができる旨の定め
・基金を引き受ける者の募集等に関する定め
・清算人会を置く旨の定め

任意的記載事項

任意的記載事項とは、記載がなくても定款の効力には影響はないが、団体において任意に記載できる事項で、以下のとおりです。
・社員総会の招集時期
・社員総会の議長
・役員等の員数
・理事の報酬
・監事の報酬
・清算人
・残余財産の帰属
なお、一般社団法人の社員に剰余金または財与財産を分配する権利を与える旨の定款の定めは無効です。

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