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一般社団法人とは

一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。

※非営利とは株式会社などのように、利益の配当をしないことをいいます。

社員は設立時に2名以上いればよく、設立後は1名まで減っても存続可能ですので、小規模な団体であっても、一般社団法人として法人化させることができます。なお、社員は株式会社などでもかまいません。

一般社団法人には、事業の内容について制限がありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。例えば、「収益」を上げることを目的としても、法人内部の「共益」を目的としても構いません。

一般社団法人の特徴

さまざまな事業を行う団体として活用することができる

一般社団法人は、他の法律で禁止されていない限り、特に事業内容について制約はなく、公益事業だけでなく、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能でであり、様々な事業の法人化に活用できる法人格と言えます。

設立の手続きが簡単である

平成20年12月1日より、一般社団法人であれば、以前のような主務官庁の許可が不要となり、株式会社と同じように法務局への登記手続きだけで、設立できるようになりました。

※公益社団法人は登記だけでなく、公益認定を受ける必要があります。

税金について一定のメリットがある

一般社団法人は、基本的には行う事業収入について、会社と同様に、課税対象になりますが、剰余金の分配を行わないことを定款でうたい、非営利を徹底している場合や、会員に共通する利益を図る活動が主な事業であり、一定以上の非営利性を確 保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないことになり ます。

つまり、非営利性を確保している一般社団法人を設立することにより、税金についてのメリットを受けることができるようになります。

また、公益事業をメインに行う一般社団法人が、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となった場合は、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。

自主、自律的な運営を行うことができる。

一般社団法人は、登記のみで設立することができるため、行政庁が法人の業務・運営全体について監督することはありません。そのため、各法人ごとに自主性、自律的な運営を行うことができます。

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