一般社団法人を設立するためには
一般社団法人設立手続きには、以下の様な流れがあります。
設立にあたって必要な事項
① 2名以上の設立時社員が共同して定款を作成
一般社団法人の商号が決まったらこのタイミングで印鑑をつくっておくとよいでしょう。また、社員や理事などの印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)も準備をしておきます。※ 設立時社員全員の記名・押印が必要です。 (more…)
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一般社団法人の設立に関する情報、手続きの流れなどを徹底解説
一般社団法人設立手続きには、以下の様な流れがあります。
一般社団法人の商号が決まったらこのタイミングで印鑑をつくっておくとよいでしょう。また、社員や理事などの印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)も準備をしておきます。※ 設立時社員全員の記名・押印が必要です。 (more…)
一般社団法人の設立要件には、いくつかのポイントがあります。
例えば 「***一般社団法人」のように、前に法人名を前に持ってきても「一般社団法人***」のように後に持ってきてもかまいません。 ただし名称中に「一般社団法人 公益***」などと他の法人と誤認されるような名称を使うことはできません。 (more…)
法人設立後に必ず行わなければならない手続きがあります。法人が成立したら、まずは「設立時貸借対照表」という会計書類を作成します。また、税務署や都道府県・市区町村に、法人設立届出手続を行います。法人設立届出手続の際には、法人の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)が必要となりますので、あらかじめこれを法務局から取り寄せておきます。 (more…)
一般社団法人に関する税制は、収益事業のみ課税される一般社団法人(非営利型一般社団法人) と 全ての所得に課税される一般社団法人の2つに大きく分かれています。
税務上の取り扱いから、一般社団法人は下記の二通りに区分することができます。 (more…)
一般社団法人の設立をお考えですか?一般社団法人設立の場合、手続き自体は1週間程度で完了します。(別途法務局による登記期間がありますので、登記簿謄本や印鑑証明書が取得できるまではゆとりを見て、2,3週間とお考え下さい。)
一般社団法人の定款には株式会社などの会社と比べると比較的自由に定めることができるので、上記の事項以外にも必要に応じてルールを記載することができます。しかし、剰余金が発生した場合や法人の財産について、社員に分配することはできません。これに反する記載をしても無効となります。一般社団法人を設立する場合、設立時理事を選任しなければなりません。設立時理事は定款に記載することもできますが、記載していなくても、設立時社員の議決権の過半数によって選任することができます。監事や会計監査人を設置することを定款で定めた場合には、理事と同じように速やかに選任する必要があります。
設立の登記を行う前に、必要書類や一般社団法人の印鑑を準備しておきます。なお、印鑑は1辺1~3cmの正方形に収まるサイズで作る必要があります。管轄の法務局に申請した日が一般社団法人の設立日となりますので、土日祝日など法務局がお休みの日にちを設立日とできませんので注意が必要です。申請書類などを提出しても登記手続きがその場で完了するわけではなく、数日から場合によっては2週間後に完了することになります。
※経験上、3月や4月などは時間がかかります。ご注意下さい。
一般社団法人設立にあたっては、以下のような資料が必要となります。
(1)定款
(2)設立時社員の一致があったことを証する書面
(3)設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面
(4)設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
(5)設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
(6)就任を承諾したことを証する書面
定款とは事業目的や事業活動を行う上で必要となる根本的な規則を定めたもので、その法人における憲法といわれています。設立時社員(一般社団法人の社員になろうとする者で設立に関する事務を行う)は、共同して定款を作成し、署名または記名押印をしなくてはならない。定款に記載する内容は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分類できます。
定款に必ず記載しなければならない事項のことで、1つでも記載しなかった場合や法律に違反した内容を記載した場合には、定款自体が無効になります。
1.事業目的(事業の内容)
2.名称(法人名)
3.主たる事務所の所在地
4.設立時社員の氏名又は名称及び住所
5.社員資格の得喪に関する規定
6.公告方法
7.事業年度
その内容の記載がなくても定款の効力は失いませんが、相対的記載事項とされている事項について定款で定めなかった場合には、その内容についての効力は生じません。「定款で別段の定めをすることを妨げない」「定款で定めるところにより」「定款の定めによって」とされる事項をいいます。下記定款の相対的記載事項の一例です。
1.社員の経費支払い義務
2.社団における理事会、監事又は会計監査人の設置
3.退社事由
4.理事及び監事の任期の短縮
5.理事会の決議の省略
一般社団法人は、絶対的、相対的記載事項以外のものであっても、一般法人法の規定に違反しない限り、定款の記載事項とすることができる。定款に定めなくても効果を有する事項をあえて定款に記載することにより、内容の明確化や社員への周知徹底を図る効果があり、また、変更するのに厳格な手続きが必要になるメリットがある。以下定款の任意的記載事項の一例です。
1.社員総会の招集時期
2.社員総会の議長
3.役員等の員数
4.理事や幹事の報酬
5.残余財産の貴族
6.清算人
一般社団法人における「役員報酬」についての補足事項です。
※公益認定と役員の報酬
一般社団法人が公益認定を受けるためには、理事・監事に対する報酬について、「民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額とならないような支給基準」を定めなければなりません。
また、公益法人が当該支給基準を設定したり、廃止したときは、公表しなければならず、更にはその基準に従って報酬等を支給しなければなりません。
一般社団法人における社員総会以外の機関、「役員」とは、次の者を言います。
・理事
・監事
※会計監査人は役員には含まれません。
なお、役員になれない者として、一般社団法人法では次のように定められています。
1.法人
2.成年被後見人若しくは被保佐人、または外国の法令上これらと同様に扱われているもの
3.一般社団法人法、もしくは会社法の規定に違反し、または民事再生法、外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律、会社更生法、破産法上の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4.上記3に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または、その執行を受けることがなくなるまでの者
監事は、一般社団法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない
このように様々な取り決めが行われており、法令遵守の法人運営が非常に大切です。
「社団法人の設立を考えているが、何から手を付けてよいかわからない」などどんなことでも当事務所へお気軽にご相談下さい。
一般社団法人における役員報酬についても様々な取り決めがあるのでご紹介します。
理事の報酬(報酬・賞与その他の職務執行の対価として法人から受ける財産上の利益)は、定款若しくは社員総会の決議によって定めます。
定款または社員総会の決議においては理事が1名の場合も複数名の場合も、理事全員に対する総額(上限)のみを定めます。理事が複数の場合も各理事に対する具体的な配分は、法人の利害には関わってこないためです。なお、理事が複数の場合の具体的な配分は理事会の決議や特定の理事の決定に一人することも可能です。一般的には、定款に直接記載する方法は取らず、社員総会の決議で定めることが多くなっています。
監事の報酬についても定款または社員総会の決議によって定めます。監事は、監査機関として独立性を保つ必要があるので、理事の報酬等として、一括で決議することは認められていません。理事とは別に決議する必要があります。理事と異なり、各監事は社員総会において報酬等についての意見を述べることができます。なお、監事が複数いる場合の具体的な配分については、定款や社員総会の決議がないときには、監事の協議によって定めることになります。
会計監査人の報酬については、理事・監事とは異なり定款若しくは社員総会の決議による必要がありません。 ただ、会計監査人の独立性を保つためにも、会計監査人の報酬等を定める場合には、監事(監事が2人以上いる場合にはその過半数)の同意を得ておかなければなりません。
(つづく)
一般社団法人において、会計監査人の設置は任意ですが、大規模一般社団法人に該当する場合には会計監査人が必置になります。
※大規模一般社団法人とは→最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人
なお、会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければならず、その資格は公認会計士又は監査法人でなければなりません。
会計監査人は、会計に関する書類の(法第123条第2項に規定する計算書類等)の監査を行います。
また、会計監査人はその職務を行うに際して、理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、監事に報告する義務を負います。
会計監査人は、理事や監事と同様に、社員総会の決議により選任や解任されます。なお、監事を設置している一般社団法人は、社員総会に会計監査人の選任や解任に関する議案を提出するためには、監事監事(監事が2人以上いる場合にはその過半数)の同意を得なければなりません。また、監事は、会計監査人が職務上の義務を果たさず、または、職務を怠った場合は、その会計監査人を解任できる権限を持っています。
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです。
その定時社員総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時社員総会において再任されたものとみなされます。
(つづく)
監事は、理事又は理事会が適正に業務を行っているかを監視する役割を果たしますので、いつでも理事や使用人に対して、事業の報告を求めたり、財産の状況の調査をすることができます。
「監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。」と定められています。また、監事には理事会出席義務があります。尚、監事を設置しない一般社団法人については、理事相互の職務分担によって、または、社員総会が直接に監視機能を担う必要があります。
監事は社員総会の普通決議によって選任します。監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされています。定款によって、これを選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として、短縮することができます。また、任期の満了前に退任した監事の補欠者の任期については、定款によってこれを退任した監事の任期の満了する時までとすることができます。監事を解任する社員総会の決議は、理事を解任する場合とは異なり、特別決議を要します。
※定款に監事を設置する旨の定めを置いた一般社団法人を「監事設置一般社団法人」と呼び、以下の3つの類型の一般社団法人は、監事を必ず置かなければなりません。
以上監事についてのご紹介でした。
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