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一般社団法人における「会計監査人」について(2)

役員(理事・監事等)の報酬について

一般社団法人における役員報酬についても様々な取り決めがあるのでご紹介します。

(1)「理事」の報酬について

理事の報酬(報酬・賞与その他の職務執行の対価として法人から受ける財産上の利益)は、定款若しくは社員総会の決議によって定めます。
定款または社員総会の決議においては理事が1名の場合も複数名の場合も、理事全員に対する総額(上限)のみを定めます。理事が複数の場合も各理事に対する具体的な配分は、法人の利害には関わってこないためです。なお、理事が複数の場合の具体的な配分は理事会の決議や特定の理事の決定に一人することも可能です。一般的には、定款に直接記載する方法は取らず、社員総会の決議で定めることが多くなっています。

(2)「監事」の報酬について

監事の報酬についても定款または社員総会の決議によって定めます。監事は、監査機関として独立性を保つ必要があるので、理事の報酬等として、一括で決議することは認められていません。理事とは別に決議する必要があります。理事と異なり、各監事は社員総会において報酬等についての意見を述べることができます。なお、監事が複数いる場合の具体的な配分については、定款や社員総会の決議がないときには、監事の協議によって定めることになります。

(3)「会計監査人」の報酬について

会計監査人の報酬については、理事・監事とは異なり定款若しくは社員総会の決議による必要がありません。 ただ、会計監査人の独立性を保つためにも、会計監査人の報酬等を定める場合には、監事(監事が2人以上いる場合にはその過半数)の同意を得ておかなければなりません。

(つづく)

 

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