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一般社団法人における「社員総会」(前篇)

一般社団法人における重要な機関「社員総会」

社員総会とは、一般社団法人の「社員」で構成され、一般社団法人の「意思決定機関」です。社員総会は、一般社団法人の重要事項等を決定する機関であり、株式会社における「株主総会に似た機関」ということができます。社員総会の権限については、理事会を設置しているか、設置していないかによってそれぞれ異なります。

(1)理事会を設置していない一般社団法人の社員総会の権限

・一般社団法人法に規定されている事項

・一般社団法人の組織、運営管理その他一般社団法人に関する一切の事項

これらの事項について決議する権限を有します。一般社団法人の運営や組織など、ほぼすべての事項を社員総会で決めていくことになります。

(2)理事会を設置している一般社団法人の社員総会の権限

・一般社団法人法に規定する事項

・定款で定めた事項

上記に関する事項のみ、決議する権限を有します。理事会を設置している一般社団法人の業務の執行の決定は理事会に委ねられています。

※社員総会では、理事会を設置しているか否かに関わらず、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることはできません。 更に、一般社団法人法の規定により、社員総会の決議を必要とする事項について、理事、または理事会等の機関が決定する旨の定款の定めは、その効力を有しません。

一般社団法人の設立については、様々なポイントが有ります。専門である当事務所へどうぞご相談下さい。

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