定款、必要書類の作成から定款認証手続き、登記申請手続き、各種証明書の取得まで全て当事務所が行います。
(設立登記申請は当事務所の提携司法書士が行います)
忙しくて時間が無い、面倒なことは全て任せたい方、その手間と時間を本業に専念したいという方におすすめです。
→その他のサービス・報酬額との比較はこちら
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一般社団法人の設立に関する情報、手続きの流れなどを徹底解説
定款、必要書類の作成から定款認証手続き、登記申請手続き、各種証明書の取得まで全て当事務所が行います。
(設立登記申請は当事務所の提携司法書士が行います)
忙しくて時間が無い、面倒なことは全て任せたい方、その手間と時間を本業に専念したいという方におすすめです。
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一般社団法人設立には定款のほかにも、登記申請書類など様々な書類が必要です。
これらを全て作成するには多くの手間と時間が必要です。
「一般社団法人設立書類作成プラン」では一般社団法人設立に関する書類を全て作成いたします。
お客様は定款認証手続き、設立登記申請を行うだけです。
書類を何度も書き直したり、役所に足を運ぶ手間と時間をできる限り本業に専念したい人向けのプランです。
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一般社団法人の設立手続の中で特に重要な書類となる「定款」を作成するサービスです。
お客様の行いたい事業の内容や法人の機関構成などを打ち合わせをさせていただき、定款を作成致します。
ご自身で本などで調べる手間や時間をかけずに、なるべく費用を抑えたい方におすすめです。
上記のサービスに加え、公証役場での定款認証もセットにしたサービスです。
面倒な公証役場での手続きもまとめてお任せください。
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少しでも安く一般社団法人を設立したい。
このようなお客様の声にお応えして、当サイトでは一般社団法人設立キットの販売をはじめました。
一般社団法人の設立に必要な書式(ワードファイル)を埋めていくだけで、一般社団法人設立に必要な書類が出来上がります。
当キットには、一般社団法人設立までの書類作成から登記の申請までの手順もご案内させていただいておりますので、ご自分で簡単に手続きをしていただくことができます。
購入してみたいけど自分で本当にできるか不安だという方もご安心していただけますよう、
無料でメールにてサポートさせていただきます。
費用をかけずご自身で手続きをしたいという方に大変おすすめなキットです。
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一般社団法人を設立したら、会社と同じように税務署、都道府県税事務所、及び市区町村の法人税担当窓口に、 法人設立に関する届出を行わなければなりません。また、毎年の事業年度が終わったら、決算書を作成し、定時社員総会にて一般社団法人の社員から承認を得る必要があります。
法人設立届出書 設立の日から2か月以内に提出。
青色申告の承認申請書(必要な場合)設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出。
※設立時から従業員を雇用する場合は、給与支払事務所等の開設届出書や社会保険の届出等も必要に応じて提出します。
毎事業年度終了後、決算処理をして、定時社員総会で決算の承認を受けます。
また、承認を受けた貸借対照表の公告手続(決算公告)を行います。
課税所得が発生する事業を行っている場合には、法人税や法人事業税の申告・納付をします。また、課税所得の有無に関わらず、法人住民税の申告・納付をします。
なお、一般社団法人は、原則として、法人住民税が毎年少なくとも7万円かかります。
法人住民税については、条例により減免申請できる場合もありますので、特に「非営利一般法人型」の一般社団法人は、都道府県税事務所に相談されると良いでしょう。
(任期満了の場合)
役員は、任期満了となる時期の定時社員総会で、再度選任手続を行い、役員変更登記申請手続を行います。
なお、仮に役員に全く変更がない場合でも、「重任」という扱いで、役員変更登記申請手続が必要になります。
(任期に関係なく役員を入れ替える場合)
臨時社員総会にて理事や監事の選任を行い、役員変更の登記行います。
臨時社員総会にて決議のうえ、定款変更を行います。
1.2人以上の設立者(社員)が集まって法人化を決定します。
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2.印鑑の作成(格安作成サービスもご用意しております)
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3.定款など設立書類の作成
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4.公証人役場で定款の認証を受ける
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5.主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請
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6.登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する
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7.各役所へ法定の届出等を行う
一般社団法人設立の場合、株式会社の設立手続きとほぼ同様ですので、手続き自体は1週間程度で完了します。
(別途法務局による登記期間がありますので、謄本取得までは約2週間とお考え下さい。)
なお、一般社団法人の成立日は、設立登記の申請を行った日(書類提出日)となります。
□ 定款
□ 設立時社員の一致があったことを証する書面
□ 設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面
□ 設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
□ 設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
・就任を承諾したことを証する書面
・設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く
・設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
□ 印鑑証明書
※理事会を設置しない場合は、設立時理事全員の印鑑証明書各1通ずつ必要。
※理事会を設置する場合は、設立時代表理事の印鑑証明書が1通必要。
□ 印鑑届出書
□ 登記すべき事項を記載したOCR用紙又は登記すべき事項を入力したフロッピー又はCD-R
□ 一般社団法人設立登記申請書
・一般社団法人設立の登記手続き
・名称中に「一般社団法人」という文字を使用します
(例「○○○一般社団法人」「一般社団法人○○○」)
・社員2名以上が必要です
※社員は株式会社などでもかまいません
・一般社団法人の定款は設立時の社員が作成、公証人の認証を受けなければなりません
・理事(任期は2年以内)を必ず置きく必要があります
・社員総会は必ず置く必要があります
・理事等は、社員総会の決議によって選任しなければなりません
・社員や設立者に剰余金、残余財産を受ける権利を与えてはいけません
・行政に監督されることがなく、簡易な手続で設立が可能な代わりに、自主的、自立的な運営が必要です
・事業年度毎の計算書類、事業報告等の作成、事務所への備え置き及び閲覧等による社員、評議員、債権者への開示が必要です
・貸借対照表の公告が必要です
一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。
※非営利とは株式会社などのように、利益の配当をしないことをいいます。
社員は設立時に2名以上いればよく、設立後は1名まで減っても存続可能ですので、小規模な団体であっても、一般社団法人として法人化させることができます。なお、社員は株式会社などでもかまいません。
一般社団法人には、事業の内容について制限がありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。例えば、「収益」を上げることを目的としても、法人内部の「共益」を目的としても構いません。
一般社団法人は、他の法律で禁止されていない限り、特に事業内容について制約はなく、公益事業だけでなく、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能でであり、様々な事業の法人化に活用できる法人格と言えます。
平成20年12月1日より、一般社団法人であれば、以前のような主務官庁の許可が不要となり、株式会社と同じように法務局への登記手続きだけで、設立できるようになりました。
※公益社団法人は登記だけでなく、公益認定を受ける必要があります。
一般社団法人は、基本的には行う事業収入について、会社と同様に、課税対象になりますが、剰余金の分配を行わないことを定款でうたい、非営利を徹底している場合や、会員に共通する利益を図る活動が主な事業であり、一定以上の非営利性を確 保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないことになり ます。
つまり、非営利性を確保している一般社団法人を設立することにより、税金についてのメリットを受けることができるようになります。
また、公益事業をメインに行う一般社団法人が、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となった場合は、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
一般社団法人は、登記のみで設立することができるため、行政庁が法人の業務・運営全体について監督することはありません。そのため、各法人ごとに自主性、自律的な運営を行うことができます。

行政書士石下貴大事務所
代表者 代表 行政書士石下 貴大
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