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NPO法人の基礎知識

NPO法人の設立に関する情報、手続きの流れなどを徹底解説

NPO法人の運営

NPO法人の運営

設立後にすぐ行うこと

・税金関係の届出(税務署、都税事務所)

・社会保険関係の届出(人を雇用する場合)

・労働保険関係の届出(人を雇用した場合)

定期的に行うこと

・     事業報告書書類の提出

・     資産総額変更登記

・     税務申告

・     法人の都道府県民税&市町村民税(均等割)の減免申請

変更した場合に行うこと

・     定款変更→運営していくうちに法人の実情変化や社会情勢の変化などにより、設立時の定款を変更する必要が出てきます。

・役員変更→役員の氏名または住所(居所)に変更があった場合は、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければなりません。「役員変更等届出書」は、役員の新任・再任・任期満了・死亡・辞任・解任・住所(居所)の異動・改姓・改名の場合に提出が必要です。

NPO法人設立の流れ

NPO法人の設立の流れ

1.NPO法人設立発起人会(設立メンバーで集まり協議。設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書などの原案を作成)

2.設立総会の開催(設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定・作成した定款などを決議します。)

3.設立申請書書類の取り寄せ・作成

4.設立認証の申請(所轄庁へ設立認証書類を提出します。形式上の不備がなければ、書類は受理されます。)

5.広告・縦覧、所轄庁による審査(設立認証書類を提出後、2ヶ月間、一般に公開します。)

6.認証・不認証の決定

7.設立登記申請書類の作成

8.設立登記の申請(この申請を完了することにより正式なNPO法人となります。)

9.NPO法人成立後の各種届出(法人成立後、関係官庁に各種の届出をする必要があります。)

NPO法人設立の必要書類

NPO法人設立認証申請時に提出する書類は以下の11種類になります。

1.設立認証申請書

2.定款

3.役員名簿

4.就任承諾及び誓約書のコピー

5.役員の住所又は居所を証する書面

6.社員のうち10人以上の者の名簿

7.確認書

8.設立趣旨書

9.設立についての意思の決定を証する議事録のコピー

10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

11.設立当初の事業年度及び翌じ業年度の収支予算書

NPO法人設立の要件

NPO法人を設立するためには以下の9項目の要件を満たす必要があります。

(1)NPO活動(特定非営利活動)を行うことを主たる目的とすること

(2)営利を目的としないこと

(3)宗教活動を主たる目的としないこと

(4)政治活動を主たる目的としないこと

(5)特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと

(6)社員が10人以上いること

(7)社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと

(8)役員法定員数(理事3人以上、監事1人以上)を満たすこと及び役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること

(9)暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(”暴力団の構成員”という)の統制下にある団体でないこと

一般社団法人とNPO法人の違い

一般社団法人、NPO法人ともに非営利法人です。

では一般社団法人とNPO法人の違いは何でしょうか?

設立の目的や行おうとする事業に一番あっているのかよく検討が必要です。

まず大きな違いは一般社団法人が登記だけで設立できるのに対し、NPO法人は認可が必要だという点です。 (more…)

NPO法人とは

NPOとは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体を意味します。ここでいう「営利」とは構成員への利益の分配を意味しますから、言い換えると、NPOとは利益分配しない組織(団体)のことをいいます。

また、NPO法人とは、NPO法に基づいて都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人のことをいいます。

NPO法人の活動の範囲はNPO法で以下の17業種に限定されています。

1 保険、医療または福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護または平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

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行政書士法人GOAL
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