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一般社団法人の基礎知識

一般社団法人の設立に関する情報、手続きの流れなどを徹底解説

一般社団法人における「理事」の役割(後篇)

理事の義務

前回からの続きです。一般社団法人と理事は民法の委任の規定に従います。よって、理事は、一般社団法人に対し、 委任契約に基づいて善良なる管理者としての注意義務を負います。また、理事は、このほかに法令、定款、社員総会の決議を遵守し、一般社団法人の為に忠実に職務を行う義務もあります。

理事の責任

理事が任務を怠った場合、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。尚、理事の一般社団法人に対する任務懈怠責任については以下の方法により免除、又は制限をすることができます。

  • 総社員の同意による免除
  • 社員総会の決議による一部免除
  • 定款の定めに基づく理事等による一部免除(※登記しなければなりません。)
  • 定款の定めに基づく契約による外部役員等の責任の制限(※登記しなければなりません。)
  • 理事(代表理事)の選任と解任

理事の選任の方法

理事は社員総会の普通決議によって選任します。

代表理事の選定

1.理事会を設置していない場合(理事会非設置型一般社団法人)

理事会非設置一般社団法人については、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合を除いて、 各理事が代表理事になります。尚、以下のいずれかの方法によって、理事の中から代表理事を定めることができます。

  • 定款
  • 定款の定めによる理事の互選
  • 社員総会の決議

2.理事会を設置してる場合(理事会設置型一般社団法人)

理事会設置一般社団法人については、理事会で、理事会の中から代表理事を選定します。

理事の解任

理事は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができます。

理事の任期

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時までです。 尚、定款または社員総会の決議によって、任期は短縮することも可能です。

このように、一般社団法人における理事の役割は非常に重要であると言えます。法人の円滑な運営のために、望ましいポイントなどもあります。
「一般社団法人設立を考えているが理事の人選で悩んでいる。」「理事は何人おけばいいのかわからない」どんな些細なご相談でもぜひお気軽に
ご相談ください!

一般社団法人における「理事」の役割(前篇)

一般社団法人における「理事」は株式会社の取締役に似ている!

理事とは、法人の業務を執行する人のことを言います。すなわち、株式会社での「取締役」に似た立場といえるでしょう。

理事の権限

一般社団法人の理事の権限には、業務執行権限と代表権限の2つがあります。理事個人の権限の範囲は、その一般社団法人が理事会を設置しているか、していないかによって大きく変わります。

業務執行権限について

1.理事会を設置していない場合(理事会非設置型一般社団法人)

理事会を設置していない一般社団法人の理事は、定款の別段の定めがある場合を除いて、一般社団法人の業務執行権限を有します。原則として、理事が2人以上いる場合は、理事の過半数をもって業務執行を決定します。

2.理事会を設置している場合(理事会設置型一般社団法人)

理事会設置一般社団法人の業務執行権限は、まず、業務執行の意思決定と、その業務遂行に分けることができます。業務の意思決定は理事会に、その業務遂行は代表理事・業務執行理事がそれぞれ担当します。

  • 業務の意思決定→理事会
  • 業務執行→代表理事・業務執行理事

この場合、個々の理事は、代表理事・業務執行理事に選定されない限り、理事会のメンバーを構成するにとどまり、 それぞれが業務執行権限を有しません。つまり、当法人業務の意思決定を行うメンバーの一員であるだけになります。

代表権限について

1.理事会を設置していない場合(理事会非設置型一般社団法人)

理事会を設置していない一般社団法人における代表権限は、各理事にあります。したがって、理事会非設置型の一般社団法人の理事は、選定手続きを経ることなく、当然に代表理事になります。理事が2人以上いる場合は、業務執行権限とは異なり、理事は各自一般社団法人を代表します。
尚、その代表権限は、一切の裁判上、裁判外の権限に及びますので、そこに制約を加えたとしても、善意の第三者には対抗できませんので 注意が必要です。

2.理事会を設置している場合(理事会設置型一般社団法人)

理事会を設置している一般社団法人についての代表権限は、理事の中から代表理事と選定された者のみが有します。 選定されなかった理事は、代表権限を有しません。尚、理事全員を代表理事に選定することも可能ですが、その場合、理事会非設置の一般社団法人とほぼ同様の規制が入ります。

 

 

一般社団法人における「社員総会」(後篇)

社員総会の手続きについて

前回からの続きになります。

社員総会には、定時社員総会と臨時社員総会の2つがあります。

・定時社員総会…毎事業年度の終了後、一定の時期に招集・開催

・臨時社員総会…定時社員総会とは別に、必要がある場合に随時招集するもの

(1)社員総会の招集について

社員総会を招集する場合、理事(理事会がある場合は理事会)が社員総会の日時及び場所、社員総会の目的等を決定し、理事が収集します。

(2)社員総会の招集通知について

社員総会の招集は、理事が社員総会の日の1週間前までに、社員に対してその通知を発しなければなりません。 (※理事会を設置していない一般社団法人は、定款でこれを下回る機関を定款で定めることも可能です。)

社員に書面または電磁的記録の方法による議決権の行使を認める場合は、社員総会の日の2週間前までにその通知を発しなければなりません。

(3)社員総会の決議について

社員総会においては、社員が行使できる議決権は、1人につき1個です。

(定款において、これと違う定めを置くことは可能ですが、社員総会において、決議する事項の全部につき社員が議決権を行使できない旨の定款の定めは効力を有しません。)

社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除いて、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行います。 (※定款の定めによって、これと異なる定めを置くことも可能です。)

上記がいわゆる普通決議となりますが、下記に該当する議案については、 総社員の半数以上の出席、出席した社員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行わなければなりません。 (※定款の定めによって、これを上回る定めを置くこともできます。)

  • 社員の除名
  • 監事の解任
  • 理事、監事、会計監査人の一般社団法人に対する損害賠償責任の一部免除
  • 定款の変更
  • 事業譲渡
  • 解散及び継続
  • 合併

 (4)議事録について

社員総会の議事については、出席した理事・監事、または会計監査人の氏名、名称を内容する議事録を作成しなければなりません。

一般社団法人は、社員総会の日から10年間、議事録をその主たる事務所に備え付けておく必要があります。

 

ご参考になれば幸いです。その他、ご不明な点はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

一般社団法人における「社員総会」(前篇)

一般社団法人における重要な機関「社員総会」

社員総会とは、一般社団法人の「社員」で構成され、一般社団法人の「意思決定機関」です。社員総会は、一般社団法人の重要事項等を決定する機関であり、株式会社における「株主総会に似た機関」ということができます。社員総会の権限については、理事会を設置しているか、設置していないかによってそれぞれ異なります。

(1)理事会を設置していない一般社団法人の社員総会の権限

・一般社団法人法に規定されている事項

・一般社団法人の組織、運営管理その他一般社団法人に関する一切の事項

これらの事項について決議する権限を有します。一般社団法人の運営や組織など、ほぼすべての事項を社員総会で決めていくことになります。

(2)理事会を設置している一般社団法人の社員総会の権限

・一般社団法人法に規定する事項

・定款で定めた事項

上記に関する事項のみ、決議する権限を有します。理事会を設置している一般社団法人の業務の執行の決定は理事会に委ねられています。

※社員総会では、理事会を設置しているか否かに関わらず、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることはできません。 更に、一般社団法人法の規定により、社員総会の決議を必要とする事項について、理事、または理事会等の機関が決定する旨の定款の定めは、その効力を有しません。

一般社団法人の設立については、様々なポイントが有ります。専門である当事務所へどうぞご相談下さい。

新公益法人制度について

平成20年に行われた公益法人制度の大改革

100年の歴史を刻む制度

新公益法人制度という言葉。公益法人設立をお考えの方でしたら、きっと聞いたことがあるのではないでしょうか?公益法人は、明治29年に始まった歴史ある制度です。100年以上も前から、公益法人という概念があったというのが非常に驚きですね。

時代に合わなくなった公益法人制度

それだけの歴史を持つ公益法人制度。これまで、公益法人制度の抜本的な改革は行われず、世の中の変化とのズレも大きくなっていました。そこで平成20年12月に「新公益法人制度」が施行されました。

新公益法人制度で改善された点

公益性の無い団体でも、法人格が取得しやすく

制度改革の結果、非営利活動を行う団体で公益性のない団体についても、一般社団法人や一般財団法人として法人格を取得しやすくなりました。一般財団法人の場合には設立時に300万円以上の拠出金を払い込む必要がありますが、一般社団法人の場合には出資金がなくても設立することができます。また、一定の要件を満たしている場合には、税制上の優遇措置も受けることができます。

さらに、NPO法人と比較すると、NPO法人を設立する場合には所轄庁による認証が必要ですが、一般社団法人、一般財団法人の場合にはそのような認証が不要ですので、設立までの期間も短くすみます。

従来の公益法人はどうなる?

制度改革前から公益法人として活動していた法人は、移行期間中に新制度に対応する必要があります。具体的には2008年11月30日までに設立された公益法人については、2008年12月1日から5年以内に新制度に移行しなければなりません。移行を終えるまでの間は特例民法法人として存続しますが、期間内に移行が完了しなかった場合には解散したものとみなされます。

公益社団法人・公益財団法人に移行する場合には、申請して移行認定を受ける必要があります。公益認定を受けられなかった場合やうけないことに決めた場合には、一般社団法人か一般財団法人に移行する申請を行います。

「公益社団法人」「公益財団法人」又は「一般社団法人」「一般財団法人」となった場合にはその旨の登記をします。一方、それ以外の場合には解散したものとして扱われます。

ご自分のプランに合った法人形態についてのアドバイスなど、どんなことでもお気軽にご相談下さい!初回相談は無料となっております。

 

一般社団法人のメリット・デメリット

一般社団法人のメリットとは

昨今、一般社団法人の設立がトレンドになっているようです。当事務所でも非常に多くのご相談を頂いております。一般社団法人の設立にはどのようなメリットがあるのでしょう?

①事業に制限がなく、短期間で事業を開始出来る

NPO法人などとは違い、事業目的について原則制限がないため、収益事業を行うことができます。また、登記のみで設立が可能なため、認証が必要なNPO法人を比較しても短期間で事業をスタート出来ます。

②手続きや運営が簡単

社員2名からで足り、設立に当たって官庁の許認可は不要であり、また、設立後も監督官庁がないため監督官庁への報告等の書類作成が不要です。

③株式会社と比べ費用負担が少ない

設立の時に財産は必要なく、基金制度を採用でき、出資金が不要で社員は一般社団法人の債務について責任は負いません。さらに、株式会社より設立時の登録免許税が安くなっています。(株式会社15万円、社団法人6万円)

④税法上のメリットがある

非営利型・共益活動型で一般社団法人を設立することにより、税金について一定のメリットを受けることが可能です。

⑤法人名義で銀行口座を開設したり不動産登記をすることができる

法人格がないと、代表者個人の名義で登記、銀行口座の開設をするため、団体と個人の資産の区分が困難になり、代表者が代わると団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。
また、団体名(任意団体)では契約を締結できないこともあります。
そのため契約締結を個人名ですると当該個人が責任を負う恐れもあります。
法人格取得により、上記懸念事項をクリアーに出来ます。

⑥国や地方自治体と契約する場合に有利

国や地方自治体と契約する場合、株式会社や合同会社よりも一般社団法人の方が有利と言えます。
行政機関が外部と契約する場合、営利法人よりも非営利法人の方が、契約し易いという面があるからです。

⑦法に定められた法人運営により組織の基礎がしっかりして、社会的信用が得られます。

社団法人にはこのような様々なメリットがあります。デメリットについても理解することが重要です。

一般社団法人のデメリットとは

①社会的信用力の面で弱い場合がある

社会的信用力の面であまりまだ知られていない上に、今までの社団法人のように認定法人ではありませんし、NPO法人のように認証もありませんので、社会的信用力に欠けると考えられます

②公益認定を受けるには高いハードルがある

一般社団法人で高い信用力を持たせたい場合、公益認定を受け、公益社団法人になる必要があります。
しかしながら、公益社団法人になるためには、高いハードルがあるため、非常に困難な要件を備える必要があります。

③利益の分配はできません

非営利法人のため、利益を構成員に分配することはできません。これはNPO法人と同様です。
ですので、利益の分配を考える場合、株式会社や合同会社の方が向いていると言えます。

「社団法人の設立を考えているが、方針を決めかねている」「社団法人の設立を考えているがやり方がわからない」
どんなご相談でもお気軽にご連絡ください!

一般法人と公益法人の違いについて

公益性についての制度改革

公益法人の定義

公益法人とは、公益を目的とする事業を行う法人のことを言います。また、「公益」とは社会全般や不特定多数のものの利益を目的とする活動のことを言います。公益法人を設立する場合には一定の公益事業を目的としていなければなりません。しかし、これまでは公益目的の認定基準が明確でなく、法人格を取得することが非常に困難という現状がありました。

公益性が無くても法人格を取得できるように!

そこで制度改革がなされ、事業に公益性がなくても、一般社団法人や一般財団法人として法人格を取得することが可能になりました。一方で、一般社団法人・一般財団法人のなかで、公益性を有するものとして認められた法人については、公益社団法人、公益財団法人となることができるようになったのです。

一般法人と公益法人の違いとは?

一般社団法人と一般財団法人は営利を目的としない法人格を有する団体ですが、公益法人ではありません。公益法人として活動するには、公益社団法人か公益財団法人として登記をする必要があります。

手続きとしても公益認定等委員会によって公益法人として認定するかどうかの判断がなされ、最終的には内閣総理大臣または都道府県知事による認定を受けなければなりません。

皆様はどのような法人設立をご希望でしょうか?ヒアリングをしっかりさせて頂き、ぴったりの法人格をご一緒に考えさせていただきます

営利法人と非営利法人の違いについて

法人の種類は大きく分けると二種類

自然人以外で法律上の権利義務の主体となることができるものを法人といいます。そして法人は、大きく分けると「営利法人」「非営利法人」に分けることができます。

営利法人とは

「営利法人」とは構成員への利益分配を目的とした法人で、株式会社や合同会社(LLC)などがあたります。たとえば株式会社は株主の利益分配を目的とする営利法人です。

 非営利法人とは

一方で、「非営利法人」とは、構成員への利益分配を目的としない法人となります。NPO法人や、公益法人、社団法人、財団法人、その他宗教法人、学校法人、社会福祉法人などがこれにあたります。

非営利法人は利益を得てはいけないと思われがちですが、そんなことはありません。ボランティアだからお金を払って雇ってはいけないということはなく、お給料を払うことはできます。

ただし、収益は構成員に分配するのではなく、その団体の目的を達成するために使っていきます。法人設立を検討する場合、団体の目的とは何か?営利法人なのか?非営利法人なのか?構成員の関係は?様々な要件を慎重に検討しましょう。ご不明な点がございましたら、ぜひ当事務所へご相談下さい。

 

非営利法人と営利法人・株式会社との違いについて

非営利法人と、営利法人の代表格「株式会社」と比較してみよう

ここまで非営利法人として、NPO法人と一般社団法人・一般財団法人そして公益法人について述べてきましたが、では営利法人との違いはなんでしょうか。ここでは営利法人の代表格として株式会社と比較します。

株式会社の株主に与えられる権利とは

株式会社は営利法人ですので対外的な活動を通じて得た利益をその構成員、つまり株主に分配することを目的としています。また、株式会社はその構成員の株主に対して、以下の権利を与えています。

  1. 株主総会における議決権
  2. 剰余金の配当を受ける権利
  3. 残余財産の分配を受ける権利

また、株主は会社に対して持分をもっていますので、相続や譲渡の対象にもなります。

非営利法人との違い

一方で、非営利法人であるNPO法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人は、利益を構成員に分配することが禁止されていて、
社員等に与えられるのは社員総会での議決権のみとなります。

また、非営利法人の場合には構成員は法人に対して持分を持っていませんので、法人の財産=構成員の財産ではなく、相続や譲渡の対象にはなりません。

このように、法人とは言っても様々な性格を有しており、目的に合った法人設立が必要なのですね。どんなご質問、ご相談でも当事務所にお気軽に
ご相談下さい。

その他:任意団体とは??

任意団体:権利能力なき社団について理解しよう

これまで、非営利法人、営利法人についてご紹介してきましたが、その他にも、「任意団体」というものが存在します。
任意団体とは、法人格のない団体のことで、法律上は、権利能力なき社団と呼ばれています。かなりケースとしては限られますが念のため
ご紹介したいと思います。

任意団体とは、その名のとおり、任意の団体です。団体として活動をしていても実際に契約などを行う場合には、権利の主体となることができないため、団体の構成員名義で契約を交わします。 また団体名義で財産を所有することもできないため、構成員の名義で所有することになります。

例えば町内会やサークルなどはこの典型です。この場合、やはり対外的な信用は低く、個人名義となっているので変更するときなど法人より手間もかかります。

また、近年活発化していると言われる行政からの補助金や助成金を受けるための要件として、法人であることが条件となっていますのでこれらを受けたい時は法人を設立する必要があります。ご注意ください。

 

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